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【今日の一言メモ】・・・個人として拠って立つところを「自主憲法」として定め、きちんと明文化する

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(画像出典元はこちら)

さて、「今日の一言メモ」第258回です。

「和を以て貴しとなす」

「和を以て貴し (とうとし) となす」とは、何事をやるにも、みんなが仲良くやり、いさかいを起こさないのが良いという意味です。

聖徳太子が制定した十七条憲法の第一条に出てくる言葉で、人々がお互いに仲良く、調和していくことが最も大事なことであるという教えです。

「文化の日」

さて、今日11月3日は「文化の日」ですね。

この「文化の日」は、今から71年前の1948年 (昭和23年) に、「自由と平和を愛し、文化を進める日」として国が制定した国民の祝日です。

そして、11月3日は、1946年 (昭和21年) に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年 (昭和23年) に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められたのです。

日本国憲法は、公布から半年後の1947年 (昭和22年) 5月3日に施行されたので、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっているわけです。

「ナルちゃん憲法」

現行日本国憲法については、このブログで何度か改正の必要性について意見を述べてきました。

でも、今日はその件ではなく、憲法は憲法でも自主憲法制定について考えてみます。

自主憲法というと、思い出すのは今上天皇陛下が幼少時に、上皇后様 (当時は皇太子妃美智子様) が定めた「ナルちゃん憲法」を思い出します。(こちらの記事参照)

ナルちゃんとは、今上天皇陛下のお名前が「浩宮 徳仁(ひろのみや なるひと)」だったことに由来します。

旧皇族や旧華族階級でない、初の平民家庭出身の母親となった美智子妃は、それまでの慣例と異なり皇太子夫妻が直接育児を行うことにしました。

そして、ご夫妻が公務で不在の間、浩宮様のお世話をする係へ書き置いた育児メモが「ナルちゃん憲法」です。これは、当時子供を預けて働く一般家庭の母親たちの子育て指針としても共感を呼んだそうです。

自主憲法制定の必要性

そして、自主憲法ですが、これは個人として拠って立つところを定めたものになります。

国家の憲法といえば、国家の統治体制の基礎を定める法であり、国家の根本法です。

個人の憲法であれば、個人として生きる上で根本的に大切にすることを定める必要があるでしょう。

よく「座右の銘」といいますが、これは個人の憲法を表現したものと言っていいでしょう。そして、その銘が根底にあって、それから「ビジョン」「ミッション」「行動指針」が決まってくるのだと思います。

ちなみに、僕の「座右の銘」ですが、次の2つになります。

【変わらないでいるためには、変わり続けなければいけない】

【かけた情は水に流せ、受けた恩は石に刻め】

それぞれの意味などについては、こちらの記事を参照して頂きたいのですが、僕が何をするにしてもこの2つを拠って立つベースに置いています。僕は、これを「基軸」と呼んでいます。

そういえば、こうした自主憲法について、きちんと一つの文章として纏めていませんでした。(^^;

憲法ですから、きちんと明文化しておいた方がいいですね。

・・・・・・
さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!

・・・・・・・・・・・・
(2019.11.3記)

富田 邦明

IT関係のコンサルタントをしております。
業務効率化・システム改善だけでなく、経営者視点のリスクマネジメントも同時に行い、人とテクノロジーのシナジー(相乗)効果を最大限にすること、そして、活き活きとした雰囲気で働ける環境作りを目指しています。

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