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【憲法記念日】・・・「不戦」の誓いを守りつつ、時代に即した憲法改正が必要では?

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(画像出典元はこちら)

閑話休題。

さて、今日5月3日は「憲法記念日」ですね。この記念日は、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して制定されました。

現行憲法が制定された経緯

現行憲法が制定された経緯を振り返ってみましょう。

1945年(昭和20年) 8月15日にポツダム宣言を受諾した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。<Wikipediaより>

そして、現行憲法の特徴は以下の通りです。

◯ 国民主権の原則に基づく象徴天皇制
◯ 個人の尊厳を基礎に、基本的人権の尊重
◯ 戦争の放棄と戦力の不保持という平和主義
◯ 国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序
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「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。<Wikipediaより>

この日本国憲法は、まだ日本が独立していないときにできた憲法です。第二次世界大戦敗戦後の占領下において定められた憲法なのです。

現行憲法9条

現行憲法が「平和憲法」と言われる所以の9条を見てみます。まず第1項です。

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」

そして、第2項です。

「この目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

この第1項、第2項の短い文章を巡って、さまざまな解釈がされています。自衛隊を違憲とする憲法学者が多い理由も、この一文にあります。

「鹿を逐う者は山を見ず」

鹿を追う (逐う) 者は、鹿に気を取られて山全体が目に入らず、迷ったり、危険な目に遭うという意味です。

転じて、目先の利益を追っている者は、それ以外のことが見えなくなり道理を忘れてしまうことを指します。

また、一つのことに夢中になって、他のことに余裕がなくなるという意味もあります。

現在のコロナ禍を巡り、感染拡大を防ぐために政府は緊急事態宣言を発出し、外出自粛要請や営業自粛要請を行っています。あくまで要請のため、強制力はなく罰則規定も設けられていません。

強制力を持たせることは、憲法に保障された基本的人権を犯すことになるので、特措法でも自粛要請に留めているわけです。

このようなケースでは、強制力を持たせることも必要ではないか、ということで憲法に緊急事態条項を入れて改正しようという意見が俄に登場しました。

ただ、目先の事態に対応するために憲法を改正するというのは違和感を感じます。「鹿を逐う者は山を見ず」ではないか、という印象が拭えません。

「不戦」の誓いを守りつつ、時代に即した憲法改正が必要

現行憲法が施行されてから、満73年になりました。この間、憲法が改正されたことは一度もありません。そして、憲法改正が政治の課題となってだいぶ経ちますが、上記のように本筋ではないところで議論されています。

一国家として独立が認められていない時、連合軍の占領下で制定されたのが現行憲法です。その後、独立国家として認められ国際社会の一員となり、その後、世界を取り巻く情勢が大きく変わっている中で、当然独立国家にふさわしく、また、時代に即した内容に見直していないのは怠慢ではないでしょうか。

憲法第9条に定められた「不戦」の誓いは変えることなく、しかるべく改正していくことが必要だと思います。

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さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!

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(2020.5.3記)

富田 邦明

IT関係のコンサルタントをしております。
業務効率化・システム改善だけでなく、経営者視点のリスクマネジメントも同時に行い、人とテクノロジーのシナジー(相乗)効果を最大限にすること、そして、活き活きとした雰囲気で働ける環境作りを目指しています。

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