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閑話休題。
さて、今日11月3日は「文化の日」ですね。
「文化の日」
今から73年前の1948年(昭和23年)に「自由と平和を愛し、文化を進める日」として国が制定した国民の祝日です。
この日は、1946年(昭和21年)に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められたのです。
日本国憲法は、公布から半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されたので、5月3日が憲法記念日として国民の祝日となっているわけです。
現行憲法の位置付け
11月3日は、1873年(明治6年)から1911年(明治44年)までは天長節、1927年(昭和2年)から1947年(昭和22年)までは明治節として、明治天皇の誕生日による休日となっていました。
文化の日は、明治天皇の誕生日と関係なく定められたということですが、憲法公布の日をこの日に合わせたと考えられています。
現在の憲法が公布されてちょうど75年になりました。この間、一度も憲法改正がなされず放置され続けてきました(憲法原文は旧仮名遣いのままだそうです)。
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現行憲法は、日本の法体系における最高法規に位置付けられています。それをこれだけ長期間放置してきたのは、政治の怠慢ではないでしょうか。でも、それは憲法改正に関心を示さない私たち国民の責任でもあります。
政治家は選挙の票につながるのであれば積極的になるかもしれませんが、さまざまな論争必至の憲法改正に取り組むには及び腰で、触らぬ神に祟りなしを決めこんでいるように見えます。
憲法改正の必要性
現行憲法は、サンフランシスコ条約発効以前に、すなわち国家の主権を回復する前にGHQ主導で作られた憲法です。そして、その中には改正規定が存在します。
日本が主権を回復していない時に作られた憲法なので、独立主権国家に必要な条文が入っていません。やはり、改正規定に沿って、独立国家にふさわしいものに改憲すべきと思います。
独立国家であれば、国際法に定められた自衛権が当然憲法に定められていなければなりません。事実諸外国ではきちんと定められていると聞いています。それが主権回復前に作られた現行憲法では、すっぽり抜け落ちているのです。
もちろん現行憲法が「平和憲法」と呼ばれている通り、憲法前文及び第9条に定められた「不戦」の精神は貫いたうえで、改正は行われなくてはなりません。
特に、憲法第9条第1項に定められている通り、国際紛争の解決手段として、国家が戦争を始める意思を固め、戦争を始めることを厳に慎むことは当然のことです。
ちなみに、(国家の)独立を守るのが軍隊、国民の生命、財産、公の秩序を守るのが警察です。同じ実力組織であっても、その果たすべき役割が全く違うことをきちんと認識する必要があります。
中国や北朝鮮など安全保障面の危機が迫りつつあるのが現実です。その現実に合わせてきちんと改正することは日本にとって必須だと思っています。
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さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!
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(2021.11.3記)