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閑話休題。
今日5月3日は「憲法記念日」です。この記念日は、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して制定されました。
現行憲法の制定経緯
現行憲法が制定された経緯を振り返ってみましょう。
1945年(昭和20年) 8月15日にポツダム宣言を受諾した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。<Wikipediaより>
そして、現行憲法の特徴は以下の通りです。
◯ 国民主権の原則に基づく象徴天皇制
◯ 個人の尊厳を基礎に、基本的人権の尊重
◯ 戦争の放棄と戦力の不保持という平和主義
◯ 国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序
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「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。<Wikipediaより>
この日本国憲法は、まだ日本が独立していないときに作成された憲法です。第二次世界大戦敗戦後の占領下において定められた憲法なのです。
現行憲法9条
現行憲法が「平和憲法」と言われる所以の9条を見てみます。まず第1項です。
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
そして、第2項です。
「この目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
この第1項、第2項の短い文章を巡って、さまざまな解釈がされています。自衛隊を違憲とする憲法学者が多い理由も、この一文にあります。
「不戦」の誓いを堅持しつつ、時代に即した憲法改正が必要
現行憲法が施行されてから、満76年が経ちました。この間、憲法が改正されたことは一度もありません。そして、憲法改正が政治の課題となってだいぶ経ちますが、本筋ではないところで議論されています。
一国家として独立が認められていないとき、連合軍の占領下で制定されたのが現行憲法です。その後、独立国家として認められ国際社会の一員となり、その後、世界を取り巻く情勢が大きく変わっている中で、独立国家にふさわしく、また、時代に即した内容に見直していないのは怠慢ではないでしょうか。
憲法第9条に定められた「不戦」の誓いは変えることなく、しかるべく改正していくことが必要だと思います。
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さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!
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(2023.5.3記)