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“文化の日” を迎えて・・・現行憲法が公布されて満70年…憲法改正を思う

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閑話休題。

さて、今日は「文化の日」です。そして、この日は、70年前に日本国憲法が公布された日でもあります。

「文化の日」の由来

今から68年前の1948年 (昭和23年) に、「自由と平和を愛し、文化を進める日」として国が制定した国民の祝日です。

この日は、1946年 (昭和21年) に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年 (昭和23年) に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められました。

日本国憲法は、公布から半年後の1947年 (昭和22年) 5月3日に施行されたので、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっているわけです。

「文化の日」を迎えて思うこと

11月3日は、明治天皇の誕生日であり、1873年 (明治6年) から1911年 (明治44年) までは天長節、1927年 (昭和2年) から1947年 (昭和22年) までは明治節として、休日になっていました。

文化の日は、明治天皇の誕生日と関係なく定められたということですが、憲法公布の日をこの日に合わせたと考えられています。

そして、現在の憲法が公布されて、ちょうど70年が経ちました。

この間、一度も憲法改正がなされていないというのは、如何なものでしょうか?

何かと議論になる憲法第9条ですが、そこに書かれた「不戦の誓い」を守りつつ、現代に合わせた形に改正することが必要だと思います。

度重なる自然災害のたびに、黙々と救出・復旧活動に励む自衛隊を、一体いつまで合憲か違憲かというグレーゾーンに置いておくのでしょうか。

どうも「改憲 = 戦争・徴兵制」という短絡的なイメージで語られるきらいがあります。

(国家の) 独立を守るのが軍隊、国民の生命、財産、公の秩序を守るのが警察。同じ実力組織であっても、その果たすべき役割が全く違うことをきちんと認識する必要があります。

旧仮名遣いで書かれたままの憲法原文ですが、その中には改正規定が存在します。そして、この憲法は、サンフランシスコ条約発効以前に、すなわち国家の主権を回復する前に作られた憲法です。

日本が主権を回復していない時に作られた憲法なので、独立主権国家に必要な条文が入っていません。やはり、改正規定に沿って、改憲すべきと思います。

・・・というわけで、「自由と平和を愛し、文化を進める」土台となる憲法について、改めて考えた「文化の日」の朝なのでした。

・・・・・・・
さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!
 
 
・・・・・・・・・・・・
(2016.11.3記)

富田 邦明

IT関係のコンサルタントをしております。
業務効率化・システム改善だけでなく、経営者視点のリスクマネジメントも同時に行い、人とテクノロジーのシナジー(相乗)効果を最大限にすること、そして、活き活きとした雰囲気で働ける環境作りを目指しています。

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人生のセカンドステージを、ポジティブ&アクティブに過ごすことを目指して、アラカン(アカウンド還暦)世代の筆者が思いを綴るブログ。
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