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【「文化の日」にあたり】・・・現行憲法が公布された日にあたり、憲法改正を考える

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(画像出典元はこちら)

さて、今日11月3日は「文化の日」ですね。

「文化の日」とは?

今から70年前の1948年 (昭和23年) に、「自由と平和を愛し、文化を進める日」として国が制定した国民の祝日です。

この日は、1946年 (昭和21年) に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年 (昭和23年) に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められました。

日本国憲法は、公布から半年後の1947年 (昭和22年) 5月3日に施行されたので、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっているわけです。

現行憲法を考える

11月3日は、1873年 (明治6年) から1911年 (明治44年) までは天長節、1927年 (昭和2年) から1947年 (昭和22年) までは明治節として、明治天皇の誕生日による休日となっていました。

文化の日は、明治天皇の誕生日と関係なく定められたということですが、憲法公布の日をこの日に合わせたと考えられています。

現在の憲法が公布されてちょうど71年になりました。この間、一度も憲法改正がなされず放置され続けてきたのは、政治家の怠慢の誹りを免れないのではないでしょうか。でも、それは憲法改正に関心を示さない私たち国民の責任かもしれません。政治家は、選挙の票につながらなければ積極的にならないですし…

憲法原文は、旧仮名遣いで書かれたままですが、この憲法は、サンフランシスコ条約発効以前に、すなわち国家の主権を回復する前に作られた憲法です。そして、その中には改正規定が存在します。

日本が主権を回復していない時に作られた憲法なので、独立主権国家に必要な条文が入っていません。やはり、改正規定に沿って、改憲すべきと思います。

なお、(国家の) 独立を守るのが軍隊、国民の生命、財産、公の秩序を守るのが警察。同じ実力組織であっても、その果たすべき役割が全く違うことをきちんと認識する必要があります。

その上で、何かと議論になる憲法第9条について、そこに書かれた「不戦の誓い」を守りつつ、現代に合わせた形に改正することが必要だと思っています。

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さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!

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(2018.11.3記)

富田 邦明

IT関係のコンサルタントをしております。
業務効率化・システム改善だけでなく、経営者視点のリスクマネジメントも同時に行い、人とテクノロジーのシナジー(相乗)効果を最大限にすること、そして、活き活きとした雰囲気で働ける環境作りを目指しています。

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