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【「広島平和記念日」にあたり】・・・憲法改正に思うこと

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(画像出典元はこちら)

今年もこの日を迎えました。今日8月6日は「広島平和記念日」です。

毎年この日はブログに思うこと書いていますが、改めてあの原爆が投下された日に思いを馳せ、不戦の誓いを新たにしたいと思います。

広島に原爆が投下された日

今から73年前の1945年8月6日午前8時15分、米軍のB29爆撃機エノラ・ゲイが、広島市上空で世界初の原子爆弾リトルボーイを投下しました。

原爆は一瞬のうちに市街を壊滅させ、非戦闘員である一般市民約14万人を抹殺するという悲惨な結果をもたらしました。

YouTubeに再現映像がアップされています。目を背けたくなりますが、73年前のこの日、現実にあったことを、しっかり見直さなければと毎年この日に見返しています。

「不戦の誓い」を新たにしつつ…

現在、改憲に向けて検討が進められています。

そこで、広島平和記念日にあたり、今年も「日本国憲法第9条」の規定を改めて確認してみます。

第1項
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

第2項
「この目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

ここに書かれている通り、国際紛争の解決手段として、国家が戦争を始める意思を固め、戦争を始めることは厳に慎まなければなりません。

憲法9条の条文は、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されています。

日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来しているわけです。

しかし、東アジア情勢が激変している現在、現行憲法を金科玉条のごとく掲げて、一切の改正を拒む主張には首を傾げざるを得ません。

ちなみに、(国家の) 独立を守るのが軍隊、国民の生命、財産、公の秩序を守るのが警察です。同じ実力組織であっても、その果たすべき役割が全く違うのだということを、学校でも全く教わりませんでした。社会に出ても教わった記憶はありません。

そして、現行憲法は、サンフランシスコ条約発効以前に、すなわち主権回復する前に作られた憲法であり、主権を回復した後もまったく改正されないまま70年以上が経過しています。

現在の自衛隊の存在について、多くの憲法学者は「違憲」であるとしています。また、自衛隊の存在自体は、今や国民に認知されているのだから、あえて憲法を改正する必要はない、という指摘もあります。

自衛隊の存在をきちんと規定して欲しい

現在の自民党改正案では、安倍晋三首相の9条改正案に沿って、戦力不保持を定める2項を維持しつつ「自衛隊」を明記する方針になっています。新たに9条の2を設けて、「(2項は) 必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織」と位置づけて自衛隊を保持する案が軸となるようです。

これで、現実的な対応として改憲案を通そうということですが、どうも釈然としません。1項・2項との整合性がとれるのか、これで独立国家の憲法として成り立つのか不明です。

先日の西日本豪雨では、被災者には綺麗な水を提供し、自衛官自身は泥水で顔を洗う光景が目撃されました。こんなふうに、黙々と尽くしてくれる自衛隊員の立場を慮れば、自衛隊の存在を、憲法上しっかりと規定することは大変重要だと思うのです。

(画像出典元はこちら)

・・・・・・・
さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!

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(2018.8.6記)

富田 邦明

IT関係のコンサルタントをしております。
業務効率化・システム改善だけでなく、経営者視点のリスクマネジメントも同時に行い、人とテクノロジーのシナジー(相乗)効果を最大限にすること、そして、活き活きとした雰囲気で働ける環境作りを目指しています。

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