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【広島平和記念日】・・・ “不戦の誓い” を新たにしつつ、憲法改正について考える

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(画像出典元はこちら)

さて、今年もこの日を迎えました。今日8月6日は「広島平和記念日」です。

そこで、改めてあの原爆が投下された日に思いを馳せ、不戦の誓いを新たにしたいと思います。

広島に原爆が投下された日

今から72年前の1945年8月6日午前8時15分、米軍のB29爆撃機エノラ・ゲイが、広島市上空で世界初の原子爆弾リトルボーイを投下しました。

原爆は一瞬のうちに市街を壊滅させ、非戦闘員である一般市民約14万人を抹殺するという悲惨な結果をもたらしました。

YouTubeに再現映像がアップされています。目を背けたくなりますが、72年前のこの日、現実にあったことを、しっかり見なければと思います。

「不戦の誓い」を新たにしつつ…

現在、自民党では「改憲論議」が進められています。

そこで、広島平和記念日にあたって「日本国憲法第9条」の戦争放棄の規定を改めて確認してみましょう。

憲法9条第1項
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

ここに書かれている通り、国際紛争の解決手段として、国家が戦争を始める意思を固め、戦争を始めることは厳に慎まなければなりません。

憲法9条の条文は、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されています。

日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来しているわけです。

しかし、日本の今の平和な暮らしが、某国のミサイル攻撃一発でもろくも破壊される可能性が現実味を帯びてきている現在、アメリカと協力して防衛する手段も持たないといけないのも事実です。

ちなみに、(国家の) 独立を守るのが軍隊、国民の生命、財産、公の秩序を守るのが警察です。同じ実力組織であっても、その果たすべき役割が全く違うのだということを、学校でも全く教わりませんでした。社会に出ても教わった記憶はありません。

そして、現行憲法は、サンフランシスコ条約発効以前に、すなわち主権回復する前に作られた憲法であり、主権を回復した後もまったく改正されないまま70年が経過しています。

現在の自衛隊の存在について、多くの憲法学者は「違憲」であるとしています。また、自衛隊の存在自体は、今や国民に認知されているのだから、あえて憲法を改正する必要はない、という指摘もあります。

違憲状態を放置して、その存在自体は追認する、ということです。これでいいのでしょうか?

自衛隊の存在を考える時、どうしても思い出す記事があります。こちらの記事を、是非お読み下さい。黙々と尽くしてくれる自衛隊員の立場を慮れば、自衛隊の存在を、憲法上グレーの状態にしておくことは許されないと思うのですが…

戦争の悲惨さを実際に体験した方が、どんどん少なくなっています。そうした中、原文が旧仮名遣いのままという憲法を改正せず放置し続けることは、後世になって怠慢のそしりを受けることにならないのでしょうか。

と、そんなことを思う「広島平和記念日」の朝なのでした。

・・・・・・・
さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!

・・・・・・・・・・・・
(2017.8.6記)

富田 邦明

IT関係のコンサルタントをしております。
業務効率化・システム改善だけでなく、経営者視点のリスクマネジメントも同時に行い、人とテクノロジーのシナジー(相乗)効果を最大限にすること、そして、活き活きとした雰囲気で働ける環境作りを目指しています。

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