さて、今日は「憲法記念日」ですね。折角なので、この機会に現行憲法について考えてみます。
「憲法記念日」とは?
今から69年前の1947年 (昭和22年) 5月3日に、日本国憲法が施行されたことにより定められた記念日です。
現行憲法の特徴は以下の通りです。
- 国民主権の原則に基づく象徴天皇制
- 個人の尊厳を基礎に、基本的人権の尊重
- 戦争の放棄と戦力の不保持という平和主義
- 国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序
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「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。<Wikipediaより>
天皇を象徴とするこの憲法は、ポツダム宣言に基づいた連合国の占領下の国会において定められたため、連合国から押し付けられた憲法として、改憲を望む声があります。
しかし、平和憲法と高く評価する人も多く、毎年この日は、改憲派、護憲派のそれぞれが集会などを開き、自分達の主張をアピールしています。
「憲法記念日」に思うこと
当ブログでも、機会を捉えて何度か憲法について書いてきました。
世間一般でも、昨年は特に安保関連法案の議論もあり、憲法解釈についても様々な意見が出ていました。
そこで、「戦争の放棄」を謳った第9条について、改めて見てみましょう。
その規定には、以下のように記載されています。
憲法9条第1項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
昨年の安保関連法制の時、安倍内閣は「憲法解釈を変えることで、戦争抑止力として安保関連法制を整備することが可能」とし、野党は「戦争法案だから反対」とレッテル貼りをしました。
緊迫感を増す近年の東アジア情勢などを考えれば、日米安全保障条約だけに頼るのではなく、更に戦争抑止力を高めることは喫緊の課題と思われます。
本来は、憲法を改正した上で、安保関連法制を整備するのが筋でしょうが、それには多くの年月が必要です。
そんな悠長なことはしていられない、という危機感により安倍内閣は「憲法解釈の変更」という道を取らざるを得なかったのでしょう。
そして、第2項が続きます。
憲法9条第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。」
これが、自衛隊を違憲とする主張に結びつき、その存在をグレーにしているのです。軍隊を名乗れないので、自衛隊と称している・・・苦しすぎます。
勿論、国の防衛ということは第一義ですが、近年の大災害時における自衛隊の存在は、その重要性をますますクローズアップさせています。
自衛隊に助けられた被災者の方がどれほどいたことでしょう。
そんな被災者の一人だったある女子高生のエピソードが「ことばのチカラ」というサイトに紹介されていました。
一人の女子高生の心からの叫びが胸を打ち、涙を禁じ得ません。
この記事の最後は、こう結ばれています。
「私たちが普段からどれだけ守られているか、もっと広く正確に認識が広まっていってほしいですね。」
ちなみに、現行憲法が公布されて満69年、一度も改正されることなく、その原本は未だに旧仮名遣いのままです。
戦争はしない、とする「不戦の誓い」は絶対変えてはいけませんが、このまま何も改正せず放置し続けることは、怠慢ではないのでしょうか…
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さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!
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(2016.5.3記)