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憲法記念日に、平和憲法を省みる!

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さて、いよいよゴールデンウィークも後半戦の4連休に入りました。朝早くから高速道路は渋滞しています。

渋滞の中、ドライバーの皆さんはご苦労様ですが、日本の平和な風景の一つと言えるかもしれません。

4連休初日の今日は、憲法記念日ですね。折角なので、今日は今の憲法を省みてみます。

憲法記念日制定の経緯

憲法記念日は、国民の祝日の一つです。

1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して、1948年公布・施行の祝日法によって制定されたそうです。

国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)では「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としている。<Wikipediaより>

そして、公布日の1948年11月3日は、日本国憲法が平和と文化を重視していることから「文化の日」になりました。

現行憲法が制定された経緯は次のようなものです。

1945年(昭和20年)8月15日にポツダム宣言を受諾した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。<Wikipediaより>

そして、現行憲法の特徴は以下の通りです。

  • 国民主権の原則に基づく象徴天皇制
  • 個人の尊厳を基礎に、基本的人権の尊重
  • 戦争の放棄と戦力の不保持という平和主義
  • 国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序

「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。<Wikipediaより>

平和憲法といわれる日本国憲法

日本国憲法第9条は、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定し、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成しています。

この条文は、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されています。

日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来しているわけです。

これについては、昨年石原慎太郎氏が日本維新の会の共同代表になった時に、党の綱領に「日本を孤立と軽蔑の対象に貶め、絶対平和という非現実的な共同幻想を押し付けた元凶である占領憲法を大幅に改正し…」と明記したように、いろいろな議論があります。

また、自民党による集団的自衛権確立の動きに象徴される改憲論議も、かまびすしくなってきています。

ここでは、改憲問題について触れることは避けますが、施行後半世紀以上が経過しているにもかかわらず、一度も改正されず、憲法の原本は歴史的仮名遣いで、漢字表記も当用漢字以前の旧字体を使っているまま放置されているというのは、常識的に考えて如何なものか、とは思います。

あくまでも「平和」を堅持していく、それは一番大切にしなければいけない姿勢です。

でも、憲法という、国のあり方を律する原理原則に制約されて、もしも「平和」が守れなくなるとしたら、それは本末転倒なことでしょう。

かといって、安易に戦争に繋がるような行動を認めることは避けなければいけません。

今の平和な暮らしが、某国のミサイル攻撃一発でもろくも破壊される可能性が否定できない現代で、私たちは今後の憲法改正論議を注意深く見つめていく必要がありそうです。

・・・・・・・
さて、今日はここまでにしますね。
ではまた!(^_^)

 
 
・・・・・・・・・・・・
(2014.5.3記)

富田 邦明

IT関係のコンサルタントをしております。
業務効率化・システム改善だけでなく、経営者視点のリスクマネジメントも同時に行い、人とテクノロジーのシナジー(相乗)効果を最大限にすること、そして、活き活きとした雰囲気で働ける環境作りを目指しています。

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