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さて、今日5月3日は「憲法記念日」ですね。
憲法記念日制定の経緯
憲法記念日は、1947年 (昭和22年) 5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して、1948年 (昭和23年) に公布・施行された祝日法によって制定された国民の祝日です。
国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)では「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としている。<Wikipediaより>
そして、公布日の1948年 (昭和23年) 11月3日は、日本国憲法が平和と文化を重視していることから「文化の日」になりました。
現行憲法が制定された経緯
現行憲法が制定された経緯を振り返ってみましょう。
1945年(昭和20年) 8月15日にポツダム宣言を受諾した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。<Wikipediaより>
そして、現行憲法の特徴は以下の通りです。
◯ 国民主権の原則に基づく象徴天皇制
◯ 個人の尊厳を基礎に、基本的人権の尊重
◯ 戦争の放棄と戦力の不保持という平和主義
◯ 国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序
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「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。<Wikipediaより>
この日本国憲法は、まだ日本が独立していないときにできた憲法です。第二次世界大戦敗戦後の占領下において定められた憲法なのです。
現行憲法9条と自民党改正案について
現行憲法が「平和憲法」と言われる所以の9条を見てみます。まず第1項です。
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
そして、第2項です。
「この目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
この第1項、第2項の短い文章を巡って、さまざまな解釈がされています。自衛隊が違憲だとする憲法学者が多い理由も、この一文にあります。
現在、自衛隊を憲法に明記する案が自民党内で議論され、上記第1項・第2項はそのままとし、以下の一文を9条の2として新設することが自民党案に決まりました。(こちらの記事参照)
「9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」
この案に対しては、石破茂氏が「現行憲法は、戦後の占領下、すなわち独立国家ではない時期に作られたものであり、当然軍隊の規定はない。その後、日本は独立国家となっており、世界中どの独立国家でも憲法に規定されている軍隊を改めて規定する必要があるのではないか。その軍隊は、当然自衛を前提としたものであり、不戦の誓いを込めるのは大前提。」として9条第2項の削除と自衛軍に関する規定を明記することを主張しています。
令和の時代にふさわしい憲法改正は行われるのか?
憲法改正をめぐる国会の議論は、長らく停滞が続いています。自民党は、衆参両院の憲法審査会で議論の具体化を目指していますが、野党の審議拒否戦術にはまり、打開策はなかなか見いだせていません。(こちらの記事参照)
野党は、日本の国家権力のあり方を定める憲法改正、という大きな視点ではなく、安倍政権のやることなすことに反対し、批判することに血道を上げているように見えます。
肝心の自民党も、党憲法改正推進本部が旗振り役を務めているものの、憲法改正に向けた熱気に欠けているようです。
推進本部は今の国会会期中、全自民党議員を対象に、有識者を招いた勉強会を月2回ペースで開いているものの、ほぼ毎回、党所属議員の1割にも満たない20~30人程度しか参加せず、参加常連組は推進本部幹部や石破茂元幹事長などに限られているようです。
産経新聞社とFNN (フジニュースネットワーク) の合同世論調査では、憲法改正に賛成する意見が反対を上回っています。令和の時代を迎えて、改憲を党是とする自民党がこの時代にふさわしい改憲を実現できるか、その本気度が試されていると言えるでしょう。
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さて、今日はここまでにしますね。
ではまた!
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(2019.5.3記)