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さて、「今日の一言メモ」第178回です。
「死んで花実が咲くものか」
「死んで花実が咲くものか」の「花実が咲く」とは、事がうまく運んで良い結果が出るという意味です。また、枯れて死んだ木に花が咲いたり、実がならないことから、こう言われるようになりました。
どんな状況にあっても、生きていればこそいつか良いことも巡ってくるものだが、死んでしまえば良いことも起こらない。だから、どんなことがあっても生きていなければならないという意味になっています。
「広島平和記念日」
今日8月6日は、「広島平和記念日」です。
今から74年前の1945年8月6日午前8時15分、米軍のB29爆撃機エノラ・ゲイが、広島市上空で世界初の原子爆弾リトルボーイを投下しました。
原爆は一瞬のうちに市街を壊滅させ、非戦闘員である一般市民約14万人を抹殺しました。これは、国家による大量殺戮です。そして、今でも後遺症で苦しむ方々が現存します。
YouTubeに再現映像がアップされています。目を背けたくなりますが、74年前のこの日、現実にあったことを、しっかり見直さなければと毎年この日に見返しています。
僅か10分の間に失われた人命の多さを思うと、その後に生きたはずの人生が文字通り根こそぎ奪われた無念に憤りすら感じます。
その花実が咲かなかった多くの人生を思えば、どんなことがあっても生きて、亡くなった方々の分まで生きねばと深く深く思いを新たにします。
国家としての主権を回復する前に作られた現行憲法
憲法改正についての議論が今後深まることを望みますが、きちんと押さえておかなければいけないのは、現行憲法は、サンフランシスコ条約発効以前に、すなわち国家の主権を回復する前に作られた憲法であることです。
そして、主権を回復した後もまったく改正されないまま、70年以上が経過しています。
独立国家であれば、国際法に定められた自衛権が当然憲法に定められていなければなりません。事実諸外国ではきちんと定められていると聞いています。
それが主権回復前に作られた現行憲法では、すっぽり抜け落ちているのです。
そのため日本では、個別的自衛権か集団的自衛権か、議論することすら困難な状態が続いています。
「不戦」の誓いは徹底した上で、憲法に自衛権を定めることは当然ではないか
もちろん現行憲法が「平和憲法」と呼ばれている通り、憲法前文及び第9条に定められた「不戦」の精神は貫かなければなりません。
特に、憲法第9条第1項に定められている通り、国際紛争の解決手段として、国家が戦争を始める意思を固め、戦争を始めることは厳に慎まなければなりません。
ちなみに、(国家の) 独立を守るのが軍隊、国民の生命、財産、公の秩序を守るのが警察です。同じ実力組織であっても、その果たすべき役割が全く違うのです。
でも、そうしたことを、学校でも全く教わりませんでした。社会に出ても教わった記憶はありません。
戦後日本では、軍隊や徴兵制度といった言葉自体が忌避され、使うこと自体タブー視されてきたからでしょうか。
最近では日本近海だけでなく、ホルムズ海峡でイランの動きやその他の海域での海賊行為など不穏な動きが見られます。
日本という国家の独立を脅かす行為があった時に、きちん自衛権を定めた憲法を有し、国防軍として自衛隊を位置付けるのが本筋ではないでしょうか。
憲法学者の多くが違憲だと位置付ける自衛隊の存在を、このままうやむやにして放置するのは、政治の、そして国民の怠慢だと思うのですが…
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さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!
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(2019.8.6記)