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12月17日は、1997年に介護保険法が公布された日 – アクティブに「人生の終い方」を考えては? –

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さて、「今日は何の日?」シリーズ第134回をお送りします。

今から17年前の1997年12月17日に、日本で介護保険法が公布され、2000年4月1日から施行されました。

介護保険とは

誰しもいつかは死を迎えます。これは、万人に共通したことで例外はありません。

そして高齢化が進む中で、多くの方がいずれお世話になるのが介護保険です。

日本では、昔は大家族を中心に家族で高齢者を支えるのが当たり前でした。それが、核家族化が進み、家族に頼れないお年寄りが増え、公的年金や医療保険とは別に、社会全体で高齢者を支える仕組みが必要になったのです。

介護保険制度については、厚生労働省老健局総務課が纏めた「公的介護保険制度の現状と今後の役割 (平成25年) 」が参考になります。

介護保険のお世話になるには、要介護認定手続きを経て、要支援1〜2・要介護1〜5という要介護度の認定を受けなければいけません。

下のグラフは、2000年(平成12年)〜2012年(平成24年)の12年間の「要介護度別認定者数の推移」について示したものです。要介護度が低いほど、この12年間で増え方が顕著であることが分かります。

(出典 : 厚生労働省)

(出典 : 厚生労働省)

介護費用の増大

そして、「介護費用の見通し」を示したものが以下のグラフです。2025年には2012年対比で2倍以上になると、厚生労働省は試算しています。医療費の伸びを上回る数値です。

(出典 : 厚生労働省)

(出典 : 厚生労働省)

介護給付費の財源は、公費 (税収や国債などの政府や自治体の直接収入) と介護保険料 (高齢者及び若年者) で賄われていて、その比率は50%ずつとなっています。

(出典 : Wikipedia)

(出典 : Wikipedia)

市町村の区域内に住所を有する、40歳以上の者が被保険者となります。

このうち、65歳以上であれば第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。負担する保険料は、第1号・第2号被保険者毎に細かく決まっています。

今後増大一途の介護費用をどのように賄うのか、大きな課題です。

まとめ

高齢化が進む中で、「人生の終い方」を考える必要があるでしょう。

昔は、生命保険に入っていれば何とかなるような雰囲気もありましたが、自分の身体の自由が効かなくなってからも、医療技術の進歩と相俟って、いやでも長く生かされることを覚悟しておかなければなりません。

そうした状態になった時に、どのような施設にお世話になるのか、ということも元気なうちに考えておいた方がよさそうです。

あまり考えたくないことですし、ついつい先送りしたくなることですが、新しい年を迎えるこの時期に「終活」について思いを巡らせてはどうでしょう。

そうした準備を整えてから、残りの命をポジティブ&アクティブに謳歌することこそ「終活」の意義であろうと思います。

・・・・・・・
さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!
 
 
・・・・・・・・・・・・
(2014.12.17記)

富田 邦明

IT関係のコンサルタントをしております。
業務効率化・システム改善だけでなく、経営者視点のリスクマネジメントも同時に行い、人とテクノロジーのシナジー(相乗)効果を最大限にすること、そして、活き活きとした雰囲気で働ける環境作りを目指しています。

コメント

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