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地方創生・・・ “国家戦略特区等における新たな措置に係る提案制度” について (1)

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アイキャッチ画像(画像出典元はこちら)

さて、昨日は、内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部が発表した、「地方創生☆政策アイデアコンテスト」について、内容を確認しました。

今日は、内閣府地方創生推進事務局により先日募集が締め切られた「国家戦略特区等における新たな措置に係る提案制度」について見てみます。

「国家戦略特区等における新たな措置に係る提案制度」とは?

まず、国家戦略特区とは何か、ということですが、これは第二次安倍内閣が、2013年 (平成25年) に成長戦略の一環として創設を決めたものです。いわゆるアベノミクスの“第三の矢”と呼ばれる成長戦略の中核と位置付けられています。

対象地域は、大都市などの特定地域で、集中的に規制緩和や税制優遇を行い、経済活性化に取り組む対象となる区域とされています。

国家戦略特区(画像出典元はこちら)

そして、国家戦略特区制度については、随時提案募集を受け付けていますが、特に締切を設け集中的に規制改革事項を受け付ける、いわゆる「集中受付期間」を、少なくとも年に2回設けることになっているのです。

今回は、平成28年6月17日〜7月29日までの期間で、提案が受け付けられました。

提案募集結果について

今回締め切られた提案募集の結果は、以下の通りとなりました。

提案件数 :110件
応募団体数: 73団体
(内訳)民間事業者等 (個人含む) 37団体、地方公共団体 36団体

今後の対応は?

今回、受け付けられた提案は、国家戦略特区ワーキンググループ (WG) において選定され、適宜、WG委員によるヒアリングが実施されます。

その上で、WG委員による関係府省庁のヒアリング等を実施し、関係府省庁と折衝を行い、最終的には、国家戦略特別区域諮問会議における調査審議を通じて、提案に対する対応方針が決定されるのです。

そして、WGによる検討・関係府省庁との折衝等を経て、構造改革特区に係る提案と認められたものは、地方創生推進事務局が関係府省庁と調整を行い、構造改革特別区域推進本部で対応方針が決定されます。

この関係府省庁との調整過程で、関係府省庁が回答した内容に対して、提案者からの意見を示す機会が設けられるそうです。

それでは、国家戦略特区制度に関する提案とは、どのような内容が求められているのでしょうか?少し長くなりましたので、次回その内容を確認してみます。

・・・・・・・
ということで、今日はここまでにしましょう。
ではまた!
 
 
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(2016.8.21記)

富田 邦明

IT関係のコンサルタントをしております。
業務効率化・システム改善だけでなく、経営者視点のリスクマネジメントも同時に行い、人とテクノロジーのシナジー(相乗)効果を最大限にすること、そして、活き活きとした雰囲気で働ける環境作りを目指しています。

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